(1)マルチモーダル推進会議の設置
マルチモーダル施策を推進する目的で、本省に関係部局からなる「本省マルチモーダル推進会議」を設置するとともに、地方ブロック単位で各地方整備局、地方運輸局等で構成される「地方マルチモーダル推進会議」を設置している。
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