4.旅行の促進

(1)長期滞在型旅行の推進

1)休暇取得促進
 12年1月、改正祝日法が施行され、成人の日と体育の日が月曜日に指定されたが、これに引き続き、13年6月」、海の日と敬老の日を第3月曜日に指定する祝日法の改正が行われ、15年1月から施行されることとなった。
 また、年次有給休暇を活用したゆとりある休暇を年間を通じて計画的に取得できる社会環境の醸成とその取得を促進し、旅行需要の分散化・長期化等を図るため、民間や関係省庁とも連携しながら、「ゆとり休暇取得促進キャンペーン(仮称)」の実施に向けて13年度から取り組んでいるところである。

2)リアル・ジャパン・キャンペーン
 都道府県及び観光関係団体・企業は、13年3月から国内観光のレベルアップ活動とPR活動を柱とした「リアル・ジャパン・キャンペーン」を開始した。
 今後、このキャンペーンと「ゆとり休暇取得促進キャンペーン(仮称)」を相乗的に作用させ、長期滞在型旅行の推進と旅行需要の平準化を図り、ゆとりある社会の実現と経済の活性化を目指していくこととしている。

 

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