(2)安全・快適な旅行の確保

1)旅行取引の多様化に対応した消費者保護への取組み
 12年11月、インターネットによる旅行取引の拡大に対応し、旅行契約の契約時に義務付けている書面の交付について、電子的手段によってもできるように旅行業法を改正した。これにより、携帯電話では予約や旅行商品の紹介にとどまっていたものが、契約締結まで可能になった。
 また、旅行取引におけるIT化の普及に応じた消費者保護を図るため、13年2月に旅行業者のインターネット上の広告について、適正な表示が行われているか、法令遵守状況を点検するインターネット・サーフディを実施した。

2)旅行者の安全確保
 海外旅行者の安全確保のため、関係省庁と緊密な連絡をとり、旅行業者等を通じ、海外危険情報の旅行者への周知徹底を図ること等の施策を講じている。

 

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