3.地域の拠点形成の促進

(1)振興拠点地域の整備

 「多極分散型国土形成促進法」(昭和63年施行)に基づき、地方において特色ある産業、文化等の機能の集積する拠点として振興拠点地域を整備し、多極分散型国土の形成を促進している。現在7地域の振興拠点地域基本構想が策定されている。

 

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