2.離島との交通への支援

 離島航空路、離島航路のうち、当該地域住民の日常生活に不可欠な路線については、不採算であってもその維持・活性化を図っていく必要がある。
 このため、離島航空路対策については、これまでの機体購入費補助金に加え、11年度に運航費補助金及び航空機燃料税の軽減措置を新設するとともに、着陸料の軽減及び固定資産税の軽減措置を拡充している。なお離島路線の数は、11年度66路線、 12年度68路線となっている。
 離島航路については、離島航路整備法に基づき、離島航路事業者に対して、航路経営によって生じる欠損について補助金を交付している(離島航路補助制度)。さらに、離島航路に就航する船舶の近代化に係る建造費用の一部を補助する制度(離島航路船舶近代化建造費補助制度)が実施されている。
 また、離島航路の就航率の向上等、輸送の安定性の確保を推進するため、離島港湾における所要の防波堤、航路等の整備を推進している。

 

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