(6)フロン関係物質の排出削減への取組み

 オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、13年6月にフロン回収破壊法が制定され、自動車製造業者、引取業者、フロン類回収業者、フロン類破壊業者等の責務が定められた。国土交通省は、同法の施行に併せ、自動車整備事業者が、カーエアコンの整備、カーエアコンの搭載された使用済自動車の引取り、及びフロン類の回収等の際に、同法に基づく対応が適切に行われるよう、必要な措置を講じていく。
 また、フロンを冷媒として使用しているトラック、コンテナ等において、フロンから代替物質への転換を進めるなど、オゾン層保護及び地球温暖化防止のための施策を引き続き行っていく。

 

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