(4)化学物質リスク管理

 13年4月に施行された「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質管理促進法)」に基づくPRTR制度に則して、下水道事業者等国土交通省所管の事業者も国に届け出た指定化学物質の排出・移動量に関する情報が国民に明らかになることを踏まえつつ、事業者による積極的な化学物質のリスク管理の取組みを促進する。

 

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