第4節 循環型社会の形成促進

1.建設リサイクル等の推進

 全産業廃棄物の約2割、不法投棄量の約6割を占める建設廃棄物の発生抑制・リサイクルの促進は、緊急の課題である。リサイクル法(注1) の施行後、「リサイクル原則化ルール」(注2)の周知徹底や、建設副産物適正処理推進要綱の遵守徹底など様々な側面からリサイクル推進施策を実施している。平成12年度における建設副産物の排出状況は、全国で8,500万トン、東京ドームの約50杯分に相当する量を排出している。アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊及び建設発生木材の3品目で排出量全体の83%を占めている。また、再資源化に関する実態としては、全品目における再資源化等率が85%となっており、特にアスファルト・コンクリート、コンクリート塊の再資源化等率が95%を越えている。しかしながら、建設発生木材や建設汚泥、建設混合廃棄物等については、リサイクル率が低迷している。建設発生土については、建設工事での土砂利用量のうち、54%に相当する8,500万m 3の土砂を建設発生土から利用している。
 また、全産業廃棄物の約18%を占める下水汚泥についても、その減量化、リサイクル推進に取り組んでいる。

図表II-4-14 産業廃棄物の業種別排出割合
図表II-4-14 産業廃棄物の業種別排出割合



図表II-4-15 建設廃棄物の種類別排出量
図表II-4-15 建設廃棄物の種類別排出量



図表II-4-16 建設廃棄物の品目別リサイクル率
図表II-4-16 建設廃棄物の品目別リサイクル率



図表II-4-17 建設工事における利用土砂種別
図表II-4-17 建設工事における利用土砂種別





(注1) 資源の有効な利用の促進に関する法律。
(注2) 経済性に関わらず、工事現場から一定の距離以内に他の建設工事及び再生資源がある場合には、再生資源の利用及び再資源化施設の活用を原則とする措置。

 

テキスト形式のファイルは こちら

前の項目に戻る      次の項目に進む