4.環境負荷低減に資する資材の調達の推進等

(1)グリーン調達における取組み

 12年5月に成立した「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(注1)に基づき、政府全体として「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(13年2月閣議決定、「基本方針」)を策定し、さらに、国土交通省として「環境物品等の調達の推進を図るための方針」(「調達方針」)を定めた。なお、13年6月にこの基本方針の一部改正が閣議決定されたのを受け、13年度における国土交通省の調達方針の一部を同年8月改正した。
 国土交通省としては、この調達方針に基づき、基本方針に掲げられている特に重点的に調達を推進すべき環境物品等(特定調達品目14分野101品目)については、できる限り基準を満足する環境に配慮した製品を調達することとしている。
 特に、公共工事については、構成要素である資材、建設機械の使用に当たり、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、13年度は、基本方針に定められている特定の資材、建設機械 (注2)を使用した公共事業の調達を積極的に推進する。また、省内連絡会を設置し、公共工事の環境負荷低減施策の方針全般についての検討体制を整えるとともに、学識委員会を開催し、その方針全般に関する提言・助言を頂くこととしている。



(注1)「グリーン購入法」。ここではグリーン購入法第2条に規定された環境物品等を調達することをグリーン調達という。
(注2)パーティクルボード、繊維版、木質系セメント板、陶磁器質タイル、高炉セメント、フライアッシュセメント、再生加熱アスファルト合材、再生骨材等、間伐材、排出ガス対策型建設機械、低騒音型建設機械。

 

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