(4)住宅の品質確保の促進

 住宅は、多くの場合、一生に一度の買い物であり、その品質を確保することは、良質なストックの蓄積という観点のみならず、消費者の利益を保護するためにも重要な課題である。このため、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築住宅の基本構造部分に係る10年間の瑕疵担保責任の義務付けがなされ、また、同年10月には、同法に基づき住宅の性能を客観的に評価し表示する「住宅性能表示制度」が開始された。さらに、同制度について、13年8月には、シックハウス対策の充実のための項目が追加された。
 また、建設住宅性能評価を受けた住宅に係る紛争については、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)において裁判によらず迅速かつ適正な処理を図るほか、住宅紛争処理支援センターにおいては、一般の住宅に関する相談、苦情等も受け付けている(12年度の相談受付件数4,499件)。

 

テキスト形式のファイルは こちら

前の項目に戻る      次の項目に進む