(3)地震対策

1)住宅・建築物の耐震・安全性の向上
 阪神・淡路大震災においては、建築物に多数の被害が生じ、特に、昭和56年以前に建築された現行の耐震基準を満たさない古い建築物の被害が顕著にみられた。このため、平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定され、耐震診断及び耐震改修の指針の策定、各種助成制度の創設により、耐震改修の促進を図ってきている。しかしながら、多数の死者発生の原因となった住宅について、耐震改修の普及はいまだ不十分である。住宅の耐震性の向上は、1)住宅の出火率の減少 2)居住者による初期消火の展開 3)倒壊住宅による避難・消火・救助活動阻害の防止等により、住宅密集地区の安全性向上に大きく寄与することから、その一層の推進が強く求められている。

2)被災建築物の応急危険度判定体制の整備
 地震により被災した建築物の余震等による倒壊等から生じる二次被害を防止するため、被災後速やかに応急危険度判定を実施できるよう、都道府県と協力してその体制整備を図っている。これまでに、都道府県と協力して業務マニュアルの整備や民間判定士に対する補償制度などの体制整備を図るとともに、全国連絡訓練などを実施している。さらに、12年度には一般向けのパンフレットを作成し、その普及を図っている。
 また、三宅島火山活動、鳥取県西部地震、芸予地震において応急危険度判定を実施するなど、積極的に活動を展開している。

3)総合的な耐震安全性を確保した防災拠点施設の整備の推進
 8年度に制定した「官庁施設の総合耐震計画基準」に基づき、建築物の構造体のみならず非構造部材、自家発電設備等を含め建築物全体としての総合的な耐震安全性を確保し、防災拠点施設となる官庁施設の新営及び既存施設の耐震改修を推進している。

4)構造物の耐震性向上

(ア)河川事業における耐震性対策
 河川堤防耐震点検マニュアル等に基づき点検を行い、河川堤防等が被災した場合に浸水被害が生じないよう耐震対策を行っている。

(イ)道路事業における耐震性対策
 道路防災総点検に基づいて、緊急輸送道路における橋梁等の耐震補強を実施している。

(ウ)港湾事業における耐震性対策
 大規模な災害時に、避難者や緊急救援物資の輸送拠点となる耐震強化岸壁や臨海部防災拠点の整備を推進している。さらに、地域の実情に応じて、これらを補完するものとして、被災地に曳航し、救急・救援活動の拠点となる浮体式防災基地の整備を図っている。

 

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