第2節 事故災害、重大事件等への危機管理能力の強化

1.事故災害への対応

 大規模な事故が発生した場合、とくに不特定多数の旅客等を対象にする交通分野においては、速やかに現場の状況を把握し被害者の一刻も早い救助を行う等、迅速かつ適切な対応により、被害の最小化に努め、事態の収拾を図る必要がある。また、交通により支えられる国民生活や経済活動への影響を最小限にとどめるため、一刻も早い交通機能の確保・復旧に努めることが極めて重要となる。
 船舶、航空機、鉄道等の衝突や船舶からの油流出事故といった交通分野における事故災害については、災害の状況等を勘案し、国土交通省の災害対策本部を設置し、職員の非常参集等を行い、特にその被害が大規模な場合には、国土交通省が中心となり、政府としての対応をとりまとめることとされており、災害対策基本法に基づく非常災害対策本部等が国土交通省内に設置され、国土交通省の取りまとめの下、迅速かつ的確な災害応急対策を実施することとされている。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む