(3)大規模油流出事故に関する対応

 ナホトカ号事故、エリカ号事故を契機に、被害者に十分な補償を行う必要があるとの認識の下、平成12年10月IMO(国際海事機関)において、国際油濁保証基金の保証限度額等を約50%引き上げることが決定され、15年11月から適用される予定である。また、国際油濁補償基金制度の抜本的見直しによる補償制度の充実を目的として、同基金による検討が進められている。我が国も、国際油濁補償基金に対する最大の拠出国として、積極的に議論に参画している。

 

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