(2)バリアフリーで快適な歩行空間の整備

 交通バリアフリー法の施行に併せて、「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」を平成12年11月に制定した。 また、同基準の運用と解説となる「道路の移動円滑化整備ガイドライン」を13年11月に策定し、この基準及びガイドラインに基づくバリアフリー化された道路空間の整備を進めていくこととしている。具体的には、駅周辺等で幅の広い歩道の整備、段差・傾斜・勾配の改善による歩道のフラット化、エレベーター付き立体横断施設の整備等による歩行空間のバリアフリー化を推進する。 また、バリアフリー化された経路を案内するため、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(通称:標識令)」を12年11月に改正し、新たに歩行者用案内標識を位置づけるなど、ソフト面のバリアフリー化も充実させていく。

図表II-7-5 バリアフリー歩行空間ネットワークの整備イメージ
図表II-7-5 バリアフリー歩行空間ネットワークの整備イメージ

 

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