(2)建築物のバリアフリー化

 ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)において、劇場・百貨店等の不特定多数の人々が利用する建築物の建築主にバリアフリー整備する努力義務を課すとともに、優良な建築計画を都道府県知事等が認定することができるとしている。さらに、廊下、階段等のスペースを通常に比べ大きくした建築物に対する建築基準法上の容積率の特例も設けられている。
 この結果、法律に基づく指示対象となる2,000m2以上の新設特定建築物の約7割において、バリアフリー化対応が図られており、平成12年度末の認定建築物数は1,760件となっている。
 また、市街地において高齢者・障害者の利用に配慮した建築物の整備と動く通路、エレベーター等の移動システムの整備を一体的に行う、高齢社会に対応した人にやさしいまちづくり事業を推進している。
 さらに、官庁施設においても、自動ドア、多機能トイレや憩いの場となる空間を創出して高度なバリアフリー化庁舎を整備している。モデル事業として12年度に本荘地方合同庁舎、熱田税務署を実施し、13年度は都城地方合同庁舎、函館税務署、相生税務署を実施することとしている。

図表II-7-7 ハートビル法に基づく認定実績
図表II-7-7 ハートビル法に基づく認定実績



 

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