(3)すべての人にわかりやすい標準案内用図記号の決定

 交通施設、観光施設、スポーツ施設、商業施設等の様々な施設において案内用図記号が使用されているが、平成13年3月、その標準となる全125種類の「標準案内用図記号」を決定し、ガイドラインとしてまとめた。これまで、案内用図記号は、施設ごとにバラバラに使用されてきたが統一された図記号が用いられることで、視力の衰えた高齢者、日本語のわからない外国人をはじめとするすべての人にとってわかりやすい案内情報の提供が可能となる。

図表II-7-9 標準案内用図記号(鉄道/鉄道駅)
図表II-7-9 標準案内用図記号(鉄道/鉄道駅)

 

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