(3)宅地建物取引業法の的確な運用

 宅地建物取引に係る消費者利益の増進を図るため、宅地建物取引業法の的確な運用により、規制の簡素合理化を図りつつも、消費者保護の徹底に努めている。
 宅地建物取引業者数は、近年横ばいで推移している。

宅地建物取引業者数(13年3月末現在):138,816
宅地建物取引主任者資格試験の合格者:25,928人(12年度)
              合格率:15.4%
取引主任者登録者数:約67.6万人(全国計、13年3月末時点)

 不動産の購入等に当たって基本となる、宅地建物の重要事項の説明に関する苦情や、手付金等の返還に関する苦情・紛争は依然として多い。12年度の苦情相談件数は 8,695件と前年度と比べ1,200件程度減少した。消費者保護のため、苦情・紛争の未然防止に努めるとともに、国土交通省及び都道府県において相談に対する助言・指導を行っている。また、法に違反した業者には、免許取消、業務停止などの監督処分を行っている。

監督処分件数:442件(12年度)
       うち免許取消:255、業務停止:96、指示:91

 13年3月、宅地建物取引業法施行規則を改正し、宅地建物取引業者が契約の相手方等に対し契約成立前に宅地建物取引主任者をして説明させるべき重要事項に、社会的要請の強かった1)マンション管理規約に定められる、金銭的な負担を特定の者にのみ減免する条項について2)マンション修繕の過去の実施状況について3)売買、交換の対象となる建物が住宅性能評価制度を利用する新築住宅であるときはその旨、の3項目を追加した。
 なお、事務処理の円滑化や利用者の利便性向上のため、13年から宅地建物取引業法に係る免許事務を地方整備局等へ事務委任した。

 

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