第II部 国土交通行政の動向 

3.外国人旅行者の受け入れ体制の整備

(1) 国際観光テーマ地区の整備

 多様な地域への外国人観光旅客の来訪を促進するため、優れた観光資源を有する地域と宿泊拠点からなる地域をネットワーク化し、外国人旅行者が3〜5泊程度で周遊できる観光ルートを備えた広域的な地域である外客来訪促進地域(国際観光テーマ地区)の整備が全国各地で推進されている。外客誘致法に基づき、国際観光テーマ地区を整備する「外客来訪促進計画」については、平成14年10月までに計12地域に関して国土交通大臣の同意がなされており、国際観光振興会による重点的海外宣伝の実施など、関係者一体となった取組みが行われている。

 
図表II-3-2-2 国際観光テーマ地区一覧

国内で設定されている国際観光テーマ地区は、北から、北海道地区、青森県・岩手県・秋田県を範囲とする北東北地区、宮城県・山形県・福島県・群馬県を範囲とする南東北地区、新潟県・群馬県・長野県を範囲とする上信越地区、神奈川県・山梨県と静岡県の一部を範囲とする富士箱根伊豆地区、富山県・石川県・福井県を範囲とする北陸地区、岐阜県・愛知県・静岡県の一部と三重県の一部を範囲とする東海地区、京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・三重県の一部と徳島県を範囲とする関西地区、岡山県・鳥取県・島根県・香川県・高知県を範囲とする東中四国地区、広島県・山口県・愛媛県を範囲とする瀬戸内地区、九州7県を範囲とした九州地区、そして沖縄地区の合計12地区がある。

 

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