第II部 国土交通行政の動向 

(2)定期借地権の活用

1)定期借地権の活用状況
 平成4年8月に施行された借地借家法により創設された定期借地権制度は、借地契約の更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地契約が終了する借地権であり、良好な住宅取得を低廉な負担で実現することができる。定期借地権付住宅の供給実績は、13年末までに約35,000戸に上っている。

 
図表II-4-1-10 定期借地権付住宅の年別供給実績

平成13年の定期借地権付住宅の供給実績は、マンション2,126戸、一戸建2,973戸で計5,099戸と3年連続で5千戸を超えた。
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2)定期借地権の普及に向けた施策の展開
 制度の円滑な普及に向けての条件整備として、戸建住宅及び集合住宅における標準契約等の普及促進、定期借地権付住宅の供給実態把握のための調査等を引続き行っている。
 公的住宅プロジェクトに関しては、都市基盤整備公団において、平成8年以降、定期借地権住宅の建設に着手し、これまで賃貸住宅3地区の供給を行った。また、定期借地権方式を活用して公団が造成した宅地を供給しており、13年度までに累計で5,622画地供給を行った。
 12年度より、地方公共団体等が、定期借地権方式による土地有効利用を希望する地権者と借地希望者の登録・斡旋をする「定借バンク」に対して一部支援を行っている。
 住宅金融公庫融資においては、住宅の建設又は購入に併せて定期借地権を取得する際に定期借地権の取得対価として地主に支払われる一定の保証金を土地費融資の対象としている。

 

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