第II部 国土交通行政の動向 

(4)構造改革特区の推進

1)構造改革特区制度の導入
 進展の遅い分野の規制改革を地域の自発性を最大限尊重する形で進めるため、14年12月に構造改革特別区域法が成立した。
 国土交通省においては、地方公共団体等からの特区構想の提案を踏まえ、行政財産である港湾施設の民間への貸付可能化などの項目について構造改革特区において実施可能な特例措置として対応するなど、構造改革特区の推進に積極的に取り組んでいる。

2)臨海部における構造改革特区制度の活用
 構造改革特区制度を活用した港湾や臨海部の活性化に資する事業を実施することで、臨海部における既存立地企業の再編、新産業分野の展開等を促進し、産業の高付加価値化、コストの低減等が図られ、産業再生に大きく貢献できるものと見込まれる。

 

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