第II部 国土交通行政の動向 

(3)地震対策

1)住宅・建築物の耐震・安全性の向上
 阪神・淡路大震災においては、建築物に多数の被害が生じ、特に、昭和56年以前に建築された現行の耐震基準を満たさない古い建築物の被害が顕著に見られた。このため、平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定され、耐震診断及び耐震改修の指針の策定、各種助成制度の創設により、耐震改修の促進を図ってきている。しかしながら、多数の死者発生の原因となった住宅について、耐震改修の普及は未だ不十分である。住宅の耐震性の向上は『1)住宅の出火率の減少 2)居住者による初期消火の展開 3)倒壊住宅による避難・消火・救助活動阻害の防止』等により、住宅密集地区の安全性向上に大きく寄与することから、その一層の推進が強く求められており、平成14年度より住宅の耐震改修に対する補助制度の創設及び税制上の特例措置(住宅ローン減税制度)を適用できるようにした。

2)被災建築物の応急危険度判定体制の整備
 地震により被災した建築物の余震等による倒壊等から生じる二次被害を防止するため、被災後速やかに応急危険度判定を実施できるよう、都道府県と協力してその体制整備を図っている。
 これまでに、都道府県と協力して業務マニュアルの整備や民間判定士に対する補償制度などの体制整備を図るとともに、全国連絡訓練などを実施している。さらに、13年度には一般向けのパンフレットを作成し、その普及を図っている。

3)総合的な耐震安全性を確保した防災拠点施設の整備の推進
 8年度に制定した「官庁施設の総合耐震計画基準」に基づき、建築物の構造体のみならず非構造部材、自家発電設備等を含め建築物全体としての総合的な耐震安全性を確保し、防災拠点施設となる官庁施設の新営及び既存施設の耐震改修を推進している。
 14年度は、中央合同庁舎第3号館、外務省庁舎及び舞鶴港湾合同庁舎の耐震改修を13年度に引き続き実施し、新たに北海道開発局防災・技術センターについて耐震改修を実施した。

4)構造物の耐震性向上

(ア)河川事業における耐震性対策
 河川堤防耐震点検マニュアル等に基づき点検を行い、河川堤防等が被災した場合に浸水被害が生じないよう、平成13年度においては要対策区間のうち淀川等で約20km耐震対策を実施した。

(イ) 道路事業における耐震性対策
 道路防災総点検等に基づいて、緊急輸送道路における橋梁等の耐震補強を実施している。平成14年度は、一般国道43号甲子園高架橋等において実施している。

(ウ)港湾事業における耐震性対策
 大規模な災害時に、発災直後から復旧完了に至るまでの、一定の幹線貨物輸送(国際コンテナ貨物、幹線フェリー等)の確保に資するとともに、臨海部防災拠点としての避難者や緊急救援物資用の輸送拠点となる耐震強化岸壁140バース(平成15年3月末現在)の整備を推進している。さらに、地域の実情に応じて、これらを補完するものとして、被災地に曳航し、救急・救援活動の拠点となる浮体式防災基地を東京湾、伊勢湾、大阪湾に配備済みであり、現在、室蘭港において整備を図っている。

 

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