第II部 国土交通行政の動向 

(1)建設リサイクルの推進

 建設リサイクルの推進には、(i)排出抑制の促進、(ii)分別解体の促進、(iii)再資源化の促進、(iv)再生資源の利用促進、(v)最終処分量の減量等の促進といった各段階での対応が必要である。平成14年5月30日には建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付けや、発注者・受注者間の契約手続きの整備並びに解体工事業者の登録制度の創設等を内容とする建設リサイクル法(注)が完全施行された。

<建設リサイクル法の概要>
○建設リサイクル法の概要
・分別解体等及び再資源化等の義務づけ
 一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等については、一定の技術基準に従って、その建築物等に用いられている特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)の現場での分別解体等を義務づけ。
 また、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を義務づけ。

・発注者・受注者間の契約手続の整備
 発注者に対しては、工事に着手する日の7日前までに分別解体等の計画等を都道府県知事へ届け出ることを義務づけ。
 元請業者に対しては、事前に発注者及び下請業者に対して分別解体等の計画など、必要な事項を書面で説明すること、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告すること等を義務づけ。

・解体工事業者の登録制度の創設
 解体工事業を営もうとする場合、技術管理者を選任のうえ、都道府県知事の登録を義務づけ(ただし、土木一式、建築一式、とび・土工の建設業許可を有する業者は登録不要)。

 
図表II-7-1-5 建設リサイクル推進計画2002の概要

国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた考え方、目標、具体的施策を内容とする計画として、建設リサイクル推進計画2002を策定した。循環型社会形成基本法及び建設リサイクル法基本方針に基づき、1)排出抑制の推進、2)分別解体の推進、3)再資源化等の推進、4)適正処理の推進、5)再使用・再生資材の 利用推進、6)技術開発の推進、7)理解と参画の推進の観点から行動計画を分類して記載している。

 国土交通省としてはこれまでも率先して所管公共施設や公共事業におけるリサイクルを推進すべく、As塊やCo塊を路盤材や再生アスファルト合材として再利用を図ってきた。また、建設リサイクル法の完全施行にともない新たに建設リサイクル推進計画2002を策定し、平成17年度を目標年度とした再資源化率などの目標を設定、行動計画を取りまとめた。さらに、再資源化施設に関する情報やリサイクル材の需要動向に関する情報等の「建設副産物情報交換システム」を構築し、14年春より運用を開始している。



(注)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

 

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