第II部 国土交通行政の動向 

4.環境負荷低減に資する資材調達の推進等

(1)グリーン調達(注1)における取組み

 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく政府の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部変更(平成14年2月閣議決定)に伴い、国土交通省の「環境物品等の調達の推進を図るための方針」(平成14年4月決定、以下「調達方針」)を変更し、特に重点的に調達を推進すべき環境物品等(特定調達品目13分野152品目)の拡充を図ったところである。
 国土交通省としては、この調達方針に基づき、低公害車等の特定調達品目については、できる限り基準を満足する環境に配慮した製品を調達することとしている。
 特に、公共工事については、資材、建設機械の使用に当たり、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、平成14年度は、17品目(注2)を追加し、計28品目の資材、建設機械を使用した公共工事の調達を積極的に推進している。



(注)1
ここではグリーン購入法第2条に規定された環境物品等を調達することをグリーン調達という。
2
建設汚泥から再生した処理土、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材、鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物、鉄鋼スラグ混入路盤材、透水性コンクリート、下塗用塗料(重防食)、バークたい肥、下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料、環境配慮型道路照明、断熱サッシ・ドア、断熱材、照明制御システム、吸収冷温水機、自動水栓、自動洗浄装置及びその組み込み小便器

 

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