第II部 国土交通行政の動向 

第2節 個性を生かした活力ある地域づくり

1.中心市街地の活性化に向けた取組み

(1)「中心市街地法」に基づく取組み

 平成10年7月に施行された中心市街地法(注)により市町村が作成する基本計画に基づき、商業等の活性化のための事業との連携に配慮しつつ、中心市街地における市街地の整備改善に資する事業等を重点的に推進している。
 中心市街地法に基づく基本計画については、14年12月末現在534市区町村(551地区)において作成済みである。

 
図表II-8-2-1 国土交通省の中心市街地活性化支援事業の全体スキーム図

土地区画整理事業や市街地再開発事業等の面整備事業、駐車場や公園等の都市基盤施設の整備、合同庁舎の整備等の住宅・建築物の整備とともに、公共交通の利便性の向上や情報ネットワークの整備などの事業を一体的に推進する。



(注)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律

 

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