第II部 国土交通行政の動向 

(2)地方バス路線への補助

 地域住民、特に自らの交通手段を持たない高齢者や学童等いわゆる移動制約者にとって必要不可欠な公共交通機関である乗合バスは、モータリゼーションの進展や過疎化の進行等により厳しい経営状況にあり、バス路線の維持・確保は重要な課題となっている。
 平成14年2月からの改正道路運送法の施行に伴う需給調整規制の廃止等に先立ち、13年4月より新しい地方バス補助制度を創設した。
 新しい補助制度は、国と地方の役割分担のもと、地域協議会で維持・確保が必要と認められ、国が定める基準(複数市町村にまたがり、キロ程が10km以上、運行回数3回以上等)に該当する広域的・幹線的路線(生活交通路線)に重点化して、その維持対策費を補助するものである。なお、国庫補助対象外の路線については、地域協議会の議論等を踏まえ地方公共団体の判断により維持を図ることとし、そのために所要の財政措置が講じられている。

 

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