第II部 国土交通行政の動向 

(1)良好な景観形成のための基本的枠組みの確立

 全国各地で良好な景観の形成への取組みを総合的かつ体系的に推進するため、我が国で初めての景観についての総合的な法律として、都市、農山漁村等における良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、良好な景観の形成のため所要の規制等の措置を講ずることとした「景観法案」と、屋外広告物の簡易除却制度の拡充、屋外広告業の登録制度の創設など屋外広告物に関する制度の充実や、緑化地域における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設など都市における緑化や緑地の保全・創出のための措置等を講ずる2法案を合わせた、いわゆる景観緑三法案を第159回国会に提出したところである。

 

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