第II部 国土交通行政の動向 

(2)事業における景観形成

 事業実施の際には、景観形成に寄与する要素を実施することの原則化を目指し、技術基準等における景観の要素の明確な位置づけ等を進めていく。平成15年度には、都市の顔となるような地区や自然景観に配慮する必要がある地区等において、道路防護柵を白色という標準にこだわらず景観に配慮したものとすること等を実施した。

 
<景観に配慮した道路防護柵>



 また、公共事業の実施主体が、必要に応じて事業の実施前や事業完了後といった事業の各段階において、既存の制度に景観を評価の項目として取り込むことなどにより、事業実施により形成される景観に対し、多様な意見を聴取しつつ評価を行い、事業案に反映する仕組みの確立を図ることとする。
 さらに、事業担当各職員が事業執行の各段階で活用するものとして、地域を問わず全国的に適用すべき基本的事項や地域特性に応じて適用する参考的事項を明解に、かつ可能な限り網羅的に整理した指針を、分野ごとに策定することとしている。

 

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