第II部 国土交通行政の動向 

(2)都市再生特別措置法の適用状況

1)都市再生緊急整備地域の指定状況
 都市再生緊急整備地域は、都市再生を進める上での拠点として緊急に整備を図るべき地域であり、都市再生本部の立案に基づいて指定される。平成14年7月の第一次指定では東京・大阪を中心に、同年10月の第二次指定では政令指定市を中心に、15年7月の第三次指定では県庁所在市を中心に指定が行われ、16年2月末現在の指定は計53地域、面積にして約6,103ヘクタールとなっている。

2)都市再生特別地区の都市計画決定
 平成16年2月末までに、札幌市、東京都、横浜市、名古屋市及び大阪市の5地区について、都市再生特別地区の都市計画決定がなされた。このうち3地区は、民間事業者等による提案に基づき都市計画決定がされている。

3)民間都市再生事業の計画認定
 民間都市再生事業計画は、平成16年2月末現在、「南青山一丁目団地建替プロジェクト」など5件が認定されている。

 
図表II-3-1-2 都市再生緊急整備地域

都市再生緊急整備地域は、平成16年2月末現在、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、千葉県柏市、東京都、横浜市、川崎市、神奈川県相模原市、岐阜県岐阜市、静岡県静岡市、名古屋市、京都府、京都市、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、岡山県岡山市、広島市、香川県高松市、北九州市、福岡市、沖縄県那覇市で、合計53地域、約6,103ヘクタールが指定されている。また、札幌市の北3西4地区、東京都の大崎駅西口E東地区など合計5地区の都市再生特別地区が都市計画決定され、東京都の南青山団地建替プロジェクト、名古屋市の仮称名駅四丁目7番地区共同ビル建設事業など合計5件の民間都市再生事業計画が認定されている。
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