第II部 国土交通行政の動向 

(4)住宅の品質確保の促進

 住宅の品質を確保することは、良質なストックの蓄積という観点のみならず、消費者の利益を保護するためにも重要な課題である。このため、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、新築住宅の基本構造部分に係る10年間の瑕疵担保責任を義務付けるとともに、新築住宅及び既存住宅に対し住宅の性能を客観的に評価し表示する住宅性能表示制度を実施し、また、シックハウス対策の充実を図っている。平成14年度の住宅性能表示制度の実績は、設計住宅性能評価書の交付戸数が93,578戸、建設住宅性能評価書(新築住宅対象)の交付戸数が47,567戸となっている。
 また、建設住宅性能評価を受けた住宅(評価住宅)に係る紛争については、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)において裁判によらず迅速かつ適正な処理を図ることとしており、住宅紛争処理支援センターにおいてその支援業務を行っている。さらに、同センターにおいては、住宅全般に関する様々な相談も受け付けている。平成14年度においては、指定住宅紛争処理機関における紛争処理の申請受付件数は6件(調停6件)、住宅紛争処理支援センターの相談受付件数は7,183件となっている。

 

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