第II部 国土交通行政の動向 

(1)交通バリアフリーの推進

 高齢者等の移動の円滑化を図るため、交通バリアフリー法(注)において、旅客施設の新設・大改良及び車両等の新規導入に際して、移動円滑化基準に適合させることを義務付けている。また、街の中心として多くの人々が集まる鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に即して、旅客施設、周辺の道路、駅前広場等の一体的なバリアフリー化を進める制度を設けている。
 国土交通省では、交通バリアフリーを推進するため、関係地方公共団体等とも連携して、鉄道駅へのエレベーター等の設置、LRT(低床式路面電車)車両の導入等に対する補助や標準仕様ノンステップバスの認定制度の創設により認定を受けたノンステップバスへの補助の重点化を行うとともに、駅施設や駅周辺の歩行空間等を含めたより広い範囲でバリアフリー化を進めている。また、ハード面での対策とあわせて、高齢者等の介助体験・擬似体験等を行う「交通バリアフリー教室」の開催、公共交通機関のバリアフリー化の状況をインターネットで情報提供する「らくらくおでかけネット」の構築等ソフト面の施策についても積極的に推進している。

 
図表II-5-5-1 公共交通機関のバリアフリー化の現状

段差の解消について、移動円滑化基準に適合している旅客施設の全体に対する割合は、鉄軌道駅は39.0%、バスターミナルは71.1%、旅客船ターミナルは55.6%、航空旅客ターミナルは18.2%である。移動円滑化基準に適合している車両等の全体に対する割合は、鉄軌道車両は19.4%、低床バスは13.9%、ノンステップバスは6.6%、旅客船は2.1%、航空機は24.5%である。
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(注)高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律

 

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