第II部 国土交通行政の動向 

(2)宅地建物取引業法の的確な運用

 宅地建物取引に係る消費者利益の増進を図るため、宅地建物取引業法の的確な運用により、規制の簡素合理化を図りつつも、消費者保護の徹底に努めている。宅地建物取引業者数は、近年微減の傾向にある。

宅地建物取引業者数(平成15年3月末現在):132,440
宅地建物取引主任者資格試験の合格者: 29,423人(平成14年度)
合格率: 17.3%
取引主任者登録者数 709,949人(全国計、平成15年3月末時点)

 平成14年度に国土交通省及び都道府県の宅地建物取引業所管部局で取り扱われた苦情・紛争相談件数は3,302件と前年度と比べ650件程度減少したが、宅地建物の重要事項の説明に関する苦情・紛争は依然として多く、国土交通省及び都道府県において苦情・紛争の未然防止に努めるとともに、相談に対する助言・指導を行っている。また、法に違反した業者には、免許取消し、業務停止などの監督処分を行っており、14年度の監督処分件数は450件(免許取消し261件、業務停止78件、指示111件)となっている。
 また、平成15年7月、関係団体に対し、1)媒介契約締結に先立ち取引の全体像や媒介業務の範囲を説明することが望ましいこと、2)宅地建物取引業法に規定された重要事項説明に先立ち重要事項の全体像を説明することが望ましいこと等を内容とする通知を行った。

 

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