第II部 国土交通行政の動向 

1.災害に強い安全な国土づくり

(1)治水対策

 我が国は、国土の約10%の想定氾濫区域(洪水が氾濫する可能性のある区域)に、人口の1/2、資産の3/4が集中しているほか、日本の都市の大部分は、洪水時の河川水位より低いところにあるなど、洪水の被害を受けやすいため、国民の生命や財産を守る堤防やダムの整備等の治水対策は重要な課題である。

 
図表II-7-1-2 地盤の大半が洪水時の水位より低い日本の都市

ロンドンの市街地はテームズ川の洪水時の水位に比べて高いところに位置している。一方、例えば東京の市街地の多くは、江戸川、荒川、隅田川の洪水時水位よりも低いところに位置している。日本の都市の大部分は洪水時の河川水位より低い位置にあり、水害を受けやすい地理的条件にある。

 事実、これまでの計画的な治水対策にもかかわらず、平成12年9月の東海豪雨災害、13年9月の高知県南西部豪雨災害、15年7月の梅雨前線豪雨災害等、毎年甚大な被害が発生している。
 このため、以下のような施策を始めとして、ハード整備を引き続き推進するとともに、災害発生時には、安全な避難方法や避難経路などがあらかじめ周知されていることが重要であるため、ハザードマップの整備や災害時の迅速かつ正確な情報の提供等、ソフト対策にも積極的に取り組んでいる。

 
<平成15年7月の梅雨前線豪雨による遠賀川支川穂波川(福岡県)の浸水状況>



1)災害を未然に防ぐ治水対策の推進
 水害から人命・財産を守るため、洪水を安全に流下させるための河道の拡幅、堤防や放水路等の整備や治水上支障となるボトルネック橋梁の改築、洪水を一時的に貯めるダムや遊水地の整備、超過洪水対策としての高規格堤防整備等の治水対策を推進しており、例えば平成15年7月の静岡での大雨の際には、大谷川放水路に東京ドーム約4杯分(493万m3)の水を放水することにより、下流域の約300戸の浸水被害を回避するなど、着実に成果を上げてきている。しかし、全国でみれば未だ洪水による氾濫(注)から守られる区域の割合は58%(14年末)にとどまっており、引き続き計画的・重点的な治水対策が必要である。このため、15年度においては、治水上の緊急性・必要性が高く、改修効果が極めて高い区間を「緊急対策特定区間」として設定し、事業区間・期間等を公表しつつ年限を設けて重点的に投資することによって、一連区間の早期の治水安全度向上を図ることとした。

2)再度災害防止対策の推進
 水害により大きな被害を受けた地域を対象として、同規模の災害を再び発生させないための対策を短期間かつ集中的に実施する。

 
図表II-7-1-3 再度災害防止対策

河川激甚災害対策特別緊急事業は、洪水等により非常に激しい災害(浸水家屋数2,000戸以上、または流失(全壊)家屋数50戸以上)が発生した地域について、概ね5ヵ年を目処に河川整備を緊急的に実施する事業。平成14年度は、直轄2箇所、補助13箇所、合計15箇所で実施した。床上浸水対策特別緊急事業は、床上浸水が頻発している地域で、特に必要と認められる河川(概ね10年間で延べ床上浸水家屋数が50戸以上、延べ浸水家屋数が200戸以上、かつ床上浸水回数が2回以上)について、概ね5ヵ年を目処に河川整備を緊急的に実施する事業。平成14年度は、直轄13箇所、補助35箇所、合計48箇所で実施した。河川災害復旧等関連緊急事業は、川の上流における災害後の集中的な河川整備の結果生じる下流部での流量増加に対応するために、当該下流区域で、概ね4年間で集中的に河川整備を行う事業。平成14年度は、直轄9箇所、補助20箇所、合計29箇所で実施した。
Excel形式のファイルはこちら


3)都市型水害に対処するための総合的な治水対策の推進
 都市への人口、産業、資産の集中や流域における開発による流域の保水・遊水機能の低下に起因する、中・下流域の都市部での水害の頻発に対し、河道整備(築堤や浚渫など)や遊水地、放水路の整備などの河川改修、自然地の保全や、貯留施設の設置などの流域対策、警戒避難体制の整備などの被害軽減対策を複合的に行う総合的な治水対策を関係機関と連携しながら推進している。また、流域対策としての調整池や貯留浸透施設の整備を税制や日本政策投資銀行による融資等も活用しながら進めている。

 
図表II-7-1-4 総合的な治水対策

総合的な治水対策は、大きく分類すると、河川改修、流域対策、被害軽減対策の3種類があり、流域対策には、さらに、保水地域対策、遊水地域対策、低地地域対策の3種類がある。

 (ア)特定都市河川における流域水害対策の推進
 平成15年6月に河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体が一体となって浸水被害対策に取り組む「特定都市河川浸水被害対策法」が成立した。本法では、市街化が進み、浸水被害が発生するおそれがあり、河道等の整備による浸水被害の防止を図ることが困難な河川を「特定都市河川」として指定し、共同して「流域水害対策計画」を策定することとするとともに、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備のほか、河川が氾濫した場合や雨水が下水道や河川等に排水できずにあふれた場合に浸水が想定される区域の公表、流域内で開発をする際の雨水を貯める施設の設置の義務付け等により、都市における浸水被害の軽減を図ることとした。
 (イ)流域貯留浸透事業の推進
 流域における雨水の流出抑制対策が必要とされる都市部において、降雨をできるだけ地下に浸透させることにより、集中豪雨時における都市水害等の軽減を図るため、各戸貯留施設等の整備を行う流域貯留浸透事業を推進している。平成15年度には、これまで都道府県が各戸貯留施設の設置事業を行っていたのに対し、市町村の方が建築確認など住民と接する機会が多く、説明会等を行わなくても周知が容易に行えることから、都道府県が市町村に当該事業の実施を委ねることができるよう制度拡充を行っている。

 
図表II-7-1-5 各戸貯留施設のイメージ

個人の住宅の敷地内に設置した貯留浸透ます等に、屋根等からの雨水を集めることにより、雨水の流出を抑制し、集中豪雨時における都市水害等の軽減を図る。

4)水辺都市再生の推進
 背後地に人口、資産等が高密度に集積している荒川(東京都)、淀川(大阪府)等の大河川において、越水や長時間の洪水等に耐えられる高規格堤防(スーパー堤防)を、まちづくりと連携しつつ一体的に整備し、河川空間を活かした安全で快適な潤いのある水辺都市の再生を図っている。

 
図表II-7-1-6 スーパー堤防の概念図

スーパー堤防とは、堤防の高さの約30倍程度の幅があり、堤防上では、通常の土地利用のできるものとなっている。


(注)当面の計画として、大河川においては30〜40年に一度程度、中小河川においては5〜10年に一度程度の規模の降雨により発生する氾濫被害

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む