第II部 国土交通行政の動向 

2.安全保障と国民の生命・財産の保護

 我が国に対する武力攻撃など、国や国民の平和と安全にとって最も重大な事態への対処について、国として基本的な体制の整備を図ることは極めて重要である。このため、平成15年6月、いわゆる武力攻撃事態対処関連3法(注)が成立した。
 これにより、安全保障会議について国土交通大臣等が新たに議員に加わるとともに、防衛出動等を命ぜられた自衛隊の任務遂行を円滑にするため、国土交通省関連法令についても、土地の利用や建築物の建造等に係る所要の特例が設けられた。また、今後、政府としては、国民の保護のための法制の整備等に取り組むこととされている。
 国土交通省としては、引き続き、我が国の安全保障に寄与し、国民の生命・財産を守るための施策を推進していくこととしている。


(注)「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」、「安全保障会議設置法の一部を改正する法律」及び「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律」の3法

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む