第II部 国土交通行政の動向 

(3)放置座礁外国船舶に対する対応

 外国船舶が座礁した場合に、船舶所有者等が船主責任保険に加入していない等の事情により、船舶の撤去等を自ら行わず、地方公共団体が代わりに撤去等を行った場合に費用が支払われない事案や船舶がそのまま放置される事案が発生し、問題となっている。このため、船舶所有者等への保険加入等の義務付け、無保険船への入港禁止等の規制の実施等を内容とする「油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案」を第159回国会に提出したところである。また、平成16年度においては、座礁船舶の撤去等をやむを得ず行う地方公共団体に対する国の支援制度を創設・拡充することとしている。

 
<日立港防波堤に座礁放置されたチルソン号を茨城県がやむを得ず撤去>



 

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