4 ハード・ソフトの基盤整備
(1)中心市街地活性化
1)中心市街地法に基づく取組み
「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(中心市街地法)」により市町村が作成する基本計画に基づき、商業等の活性化のための事業との連携に配慮しつつ、中心市街地における市街地の整備改善に資する事業等を重点的に推進している。
中心市街地法に基づく基本計画については、平成16年12月末現在、630市区町村(652地区)において作成済みである。
図表II-3-2-1 国土交通省中心市街地活性化支援策事業の全体スキーム図
2)賑わいの感じられる道づくり活動の支援
中心市街地の商店街の魅力向上のために、地域住民の参画を得ながら地方公共団体が策定する「賑わいの道づくり計画」を勘案して事業実施地区を選定し、中心市街地への連絡道路の整備、商店街のミニバイパスや歩道の整備、植栽、無電柱化等を進めており、平成16年度は4地区で実施している。また、豊かさや賑わいが感じられる道づくりを実現するため、道を活用したイベント開催、美化活動など、NPO・住民等が道を活用した地域活動や道路管理に参画する機会の拡大を図っている。
3)地域のまちづくりに寄与する官庁施設の整備の推進
「シビックコア地区(注)整備制度」を活用し、地域との連携の下、官公庁施設を核とした魅力と賑わいのある都市拠点の形成を推進している。平成16年12月末現在、全国16地区の整備計画が策定されており、官庁施設の整備については5地区において完了し、3地区において実施中である。
<完成したシビックコア地区(岩手県二戸市)>
(注)魅力とにぎわいのある都市の拠点となる地区の形成に資するため、関連する都市整備事業との整合を図りつつ、官公庁施設と民間建築物等を総合的かつ一体的に整備する地区