第II部 国土交通行政の動向 

第1節 少子・高齢社会への対応

1 ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化(注)の実現

(1)ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた施策の推進

 建築物や公共施設、公共交通機関のバリアフリー化については、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」及び「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」等により、これまでに、段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置等、着実に整備が進んでいる。
 平成17年度以降、交通バリアフリー法等の見直しを実施することとされているが、今後のバリアフリー施策を検討するに当たっては、障害の有無や年齢、性別、言語等にかかわらず、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき、個々の施設が備えるべき基準のあり方や建築物と公共交通機関相互の連携、施設整備等のハード面のみならず人的介助等のソフト面も含めた施策の検討等を行うことが必要である。
 このため、平成16年10月から有識者をメンバーとする「ユニバーサルデザインの考え方に基づくバリアフリーのあり方を考える懇談会」を開催し、総合的な観点から今後のバリアフリー施策のあり方について検討をしている。

 
図表II-4-1-1 公共交通機関のバリアフリー化の現状

平成16年3月31日現在、段差の解消について、移動円滑化基準に適合している旅客施設の全体に対する割合は、鉄軌道駅は43.9%、バスターミナルは72.1%、旅客船ターミナルは75.0%、航空旅客ターミナルは5.0%である。ただし、航空旅客ターミナルについては、身体障害者が利用できるエレベーター、エスカレーター、スロープの設置は平成13年3月末までに100%達成されている。
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(注)高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去(フリー)すること。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁を除去するという考え方

 

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