第II部 国土交通行政の動向 

(2)交通バリアフリーの推進

 高齢者、身体障害者等の移動の円滑化を図るため、交通バリアフリー法において、公共交通事業者等による旅客施設の新設・大改良及び車両等の新規導入に際し、移動円滑化基準に適合させることを義務付けている。また、街の中心として多くの人々が集まる鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が策定する基本構想に即して、旅客施設、周辺の道路、駅前広場等の一体的なバリアフリー化を進める制度を設けている。
 国土交通省では、交通バリアフリーを推進するため、関係地方公共団体等とも連携して、鉄道駅へのエレベーター等の設置、路面電車における低床式車両(LRV)の導入等に対する補助や、標準仕様ノンステップバスの認定制度に基づき認定を受けたノンステップバスへの補助の重点化を行うとともに、駅施設や駅周辺の歩行空間等を含めたより広い範囲でバリアフリー化を進めている。
 また、ハード面での対策とあわせて、国民一人一人による高齢者、身体障害者等に対する理解と協力、すなわち「心のバリアフリー」の推進を図るため、1)高齢者等の介助体験・擬似体験等を行う「交通バリアフリー教室」の開催や、2)国、地方公共団体、事業者等が連携し、鉄道駅及び駅周辺におけるバリアフリーボランティアの実施、3)公共交通機関のバリアフリー化の状況をインターネットで情報提供する「らくらくおでかけネット」の構築等ソフト面の施策についても積極的に推進している。

 

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