第II部 国土交通行政の動向 

(2)「宅地建物取引業法」の的確な運用

 宅地建物取引に係る消費者利益の増進を図るため、「宅地建物取引業法」の的確な運用により、規制の簡素合理化を図りつつも、消費者保護の徹底に努めている。宅地建物取引業者数は、近年微減の傾向にある。

宅地建物取引業者数(平成16年3月末現在):130,298
宅地建物取引主任者資格試験の合格者:25,942人、合格率:15.3%(平成15年度)
取引主任者登録者数 730,953人(全国計、平成16年3月末時点)

 平成15年度に国土交通省及び都道府県の宅地建物取引業所管部局で取り扱われた苦情・紛争相談件数は4,034件と前年度と比べ730件程度増加した。宅地建物取引に関する苦情・紛争は依然として多く、国土交通省及び都道府県において苦情・紛争の未然防止に努めるとともに、相談に対する助言・指導を行っている。また、法に違反した業者には、免許取消し、業務停止などの監督処分を行っており、15年度の件数は360件(免許取消し193件、業務停止71件、指示96件)となっている。
 また、平成16年1月から弁護士、学識経験者等を中心とした「媒介業務の円滑化のあり方に関する研究会」を開催し、円滑な媒介業務を行うために必要な消費者への情報提供の方法、特に媒介業務の内容の明確化、指定流通機構(レインズ)(注)に通知された成約情報の活用の仕方等について具体的な検討を行い、同年8月にはその結果を取りまとめ、公表した。


(注)宅地建物取引業者が指定流通機構に物件情報を登録し、業者間で情報交換を行う仕組み。取引の相手方を広く探索でき、迅速、透明な不動産取引が可能となる。

 

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