第II部 国土交通行政の動向 

3 自動車、FRP船のリサイクル

(1)自動車のリサイクル制度の構築

 使用済自動車は年間約400万台が国内で処理されており、埋立処分場が逼迫している現状では80%程度のリサイクル率を更に向上させることは喫緊の課題である。また、道路等における自動車の不法投棄及び放棄車両等については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」の本格施行(平成17年1月)を前に年間2万2千台程度に減少しているとはいえ、その発生は、生活環境の悪化を招き、道路交通の障害となり、処理の社会的コストも膨大となるためその対策も急がれている。
 このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることが可能となる新たなリサイクル制度を定めた自動車リサイクル法の本格施行に併せ、自動車リサイクル制度に従って解体されたことを確認した上で抹消登録等を行う改正道路運送車両法が、平成17年1月から施行された。また、使用済自動車に係る自動車重量税の還付制度も併せて施行され、これらにより、使用済自動車の適正処理の促進及び不法投棄の防止を図っている。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む