第II部 国土交通行政の動向 

1 良好な景観の形成

(1)景観緑三法に基づく取組みの推進

 良好な景観の形成への取組みを総合的かつ体系的に推進するために、以下よりなるいわゆる景観緑三法が平成17年6月に全面施行となった。
 1)景観に関する基本法制を整備した「景観法」
 2)屋外広告物に関する制度の拡充を中心とした「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
 3)都市における緑に関する法制の抜本的な見直しを行った「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」
 これを受け、景観緑三法に基づく諸制度の運用指針の策定・公表を行ったところであり、今後は景観行政団体(注)による景観計画の策定や緑化率の導入等の制度活用の推進を図っていく。さらに、基本理念の普及・啓発、多様な主体の参加に向けた景観に関する教育の充実、先進的な取組事例に関する情報提供、専門家の育成等のソフト面での支援策について、引き続き充実を図り、良好な景観の形成と緑豊かで暮らしやすい地域づくり、まちづくりを推進していく。
 また、「都市計画法」や「建築基準法」に基づく規制誘導方策についても、地方公共団体による良好な景観の形成に配慮した運用が望まれる。

 
図表II-2-5-1 美しい景観と豊かな緑を総合的に実現するための「景観緑三法」の整備

美しい景観と緑を総合的に実現するため、我が国で初めての景観についての総合的な法律である景観法を始めとするいわゆる景観緑三法が整備された。


(注)都道府県、指定都市等又は都道府県知事と協議して景観行政をつかさどる市町村をいう。

 

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