第II部 国土交通行政の動向 

(2)「宅地建物取引業法」の的確な運用

 宅地建物取引に係る消費者利益の増進を図るため、「宅地建物取引業法」の的確な運用により、規制の簡素合理化を図りつつも、消費者保護の徹底に努めている。宅地建物取引業者数は、5年ぶりに増加となった。
宅地建物取引業者数(平成17年3月末現在):130,819人
宅地建物取引主任者資格試験の合格者:31,520人、合格率:17.3%(平成17年度)
取引主任者登録者数(平成17年3月末現在):750,764人
 平成16年度に国土交通省及び都道府県の宅地建物取引業所管部局で取り扱われた苦情・紛争相談件数は3,385件と前年度と比べ649件減少したが、宅地建物の重要事項の説明に関する苦情・紛争は依然として多く、国土交通省及び都道府県において苦情・紛争の未然防止に努めるとともに、相談に対する助言・指導を行っている。また、法に違反した業者には、免許取消し、業務停止などの監督処分を行っており、16年度の監督処分件数は357件(免許取消し217件、業務停止70件、指示70件)となっている。
 また、標準媒介契約約款について、1)媒介業務の内容の明確化、2)業務処理状況の報告方法・報告回数、指定流通機構(レインズ)(注)への登録期限の記載方法の弾力化、3)指定流通機構への成約情報通知義務の明記等を内容とする改正を行い、平成17年7月に施行した。


(注)宅地建物取引業者が指定流通機構に物件情報を登録し、業者間で情報交換を行う仕組み。取引の相手方を広く探索でき、迅速、透明な不動産取引が可能となる。

 

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