第II部 国土交通行政の動向 

第4節 特定地域振興対策の推進

1 豪雪地帯対策

 「豪雪地帯対策特別措置法」により、豪雪地帯(国土の50.8%)を指定し、豪雪地帯対策基本計画に基づき、交通の確保、生活環境・国土保全関連施設の整備等を推進している。また、総合的な雪情報システムの構築及び利雪技術の普及促進を図るなど、雪国の特性を活かした「個性と活力に満ちた雪国創造事業」や「特別豪雪地帯先導的事業導入推進事業」等を実施している。
 さらに、平成17年から18年にかけての記録的な積雪を受け、高齢化・過疎化が進む中での、ハード・ソフト両面における豪雪対策を検討するために、18年1月、「豪雪地帯における安全安心な地域づくりに関する懇談会」を開催した。

 

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