第2節 観光立国の実現に向けた取組み 

第2節 観光立国の実現に向けた取組み

 平成18年12月に観光立国推進基本法が成立するとともに、19年6月には観光立国推進基本計画が閣議決定されているが、国を挙げて観光立国の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、20年10月に「観光庁」が発足した。今後、観光庁を中心として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成、観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興、観光旅行促進のための環境整備に取組み、観光立国の実現を目指していくこととしている。

 

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