第3節 良好な景観形成等美しい国づくり 

3 自然・歴史・文化を活かした地域づくり

1)国家的記念事業や我が国固有の文化的資産の保存・活用
 国家的な記念行事、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため、閣議決定を経て設置する国営公園の整備を推進しており、国営昭和記念公園をはじめ、5公園が開園している。平成20年度には、平城宮跡について、一層の保存、活用を図るため、「国営飛鳥・平城宮跡歴史公園平城宮跡区域」として整備することが閣議決定され、事業に着手した。
2)古都における歴史的風土の保存
 京都市、奈良市、鎌倉市等の古都においては、古都保存法に基づき、建築物等の新・増・改築、宅地の造成等行為の制限を行うとともに、土地の買入れ等の古都保存事業や普及啓発活動等を実施することにより、歴史的風土の保存を図っている。
3)歴史的な公共建造物等の保存・活用
 地域のまちづくりに寄与するために、長く地域に親しまれてきた歴史的な官庁施設の保全・活用を推進するとともに、歴史的砂防関係施設及びその周辺環境一帯を地域の観光資源の核として位置づけ、環境整備を行うなど、新たな交流の場の形成に資する取組みを促進している。
 
地域を守る歴史的砂防設備

地域を守る歴史的砂防設備

4)歴史的風致の維持及び向上によるまちづくりの推進
 城、神社等の歴史的な建物や町家、武家屋敷等のまちなみと、祭礼行事等の歴史や伝統を反映した活動といった地域の歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを国が支援する「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)」が平成20年11月4日に施行された。まちづくり行政と文化財行政が連携し、市町村に対する総合的な支援を行っている。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む