2 国と地方の新たな関係
「地域主権改革」の実現に向け、国土交通省では、活力ある経済社会と地域の形成、安全・安心の確立等の国民生活に直結する重要な課題に対して、国と地方の適切な役割分担を踏まえ、都道府県・市町村等との連携を図りながら、全国的な規模又は全国的な視点で行うべき施策等を推進している。
例えば、人口、財政力等の地域間格差の拡大が見込まれる中、地域の実情に応じ、コスト削減を図りつつ、適切な選択を可能とする柔軟な規格・基準の設定(ローカルルールの導入)が必要であり、「1.5車線的道路整備」(注)の導入(平成21年度は38道府県で実施)等を実施している。
また、直轄事業負担金制度は、直轄事業が国家的な見地から行われるものであるが、その事業効果が地元の地方公共団体にも具体的に及ぶことから、法令に基づき、便益を受ける地元の地方公共団体に一定の負担を求めてきたものである。
22年度から、「国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律」に基づき、維持管理に係る負担金制度を廃止することとした。ただし、事業量の減少に配慮し、経過措置として、維持管理のうち特定の事業(安全性の確保等のために速やかに行う必要のある特定の維持管理)に要する費用については、22年度に限り、負担金を徴収することとしている。さらに、直轄事業負担金に含まれる人件費等の業務取扱費を全廃し、併せて公共事業に係る補助金の事務費も全廃することとした。なお、21年度分から、直轄事業負担金の「退職手当、営繕宿舎費」については地方公共団体に請求していない。