第3節 海洋政策(海洋立国)の推進 

第3節 海洋政策(海洋立国)の推進

 四方を海に囲まれている我が国は、海洋資源の有効活用を始めとして、広大な海をフロンティアとして認識し、まさに「海洋国家」を実現する必要がある。海洋政策の推進に向けては、「海洋基本法」に基づく「海洋基本計画」の下、国土交通省では関係機関と連携しつつ、海洋政策を推進しているところである。
 平成21年6月には、海賊行為の処罰及び海賊行為への適切かつ効果的な対処のための必要な事項を定め、海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とした「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」が成立した。同法に基づき海賊対処のためにソマリア沖・アデン湾に派遣されている護衛艦には、海賊行為があった場合の逮捕・取調べといった司法警察活動を適切に行うため、海上保安官が同乗している。
 また、同年12月には国土面積(約38万km2)の約12倍に及ぶ排他的経済水域等(447万km2)の管轄海域の適切な管理のため、関係府省連携の下、離島の保全及び管理を的確に行うための指針となる「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」が総合海洋政策本部会合において決定された。今後、この基本方針に沿って、速やかに離島の保全・管理のための施策を実施するなど、引き続き、「海洋基本計画」に基づき海洋政策を積極的に推進していく。
 
図表II-1-3-1 海洋政策の推進

図表II-1-3-1 海洋政策の推進



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