第2節 観光立国の実現に向けた取組み 

第2節 観光立国の実現に向けた取組み

 観光立国推進基本法及び観光立国推進基本計画に基づき、観光立国の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進している。観光立国の実現は政府の「新成長戦略」においても、今後の我が国の成長戦略の柱として位置付けられており、観光を巡る情勢の変化等も踏まえ、観光立国推進基本計画の見直しを進めている。さらに、政府としての取組みを一体的・総合的に推し進めるため、観光立国推進本部において、関係省庁間の調整・連携強化を図っている。
 また、観光の振興、発展に多大な貢献をした個人・団体に対し、平成21年度より「観光庁長官表彰」を行っており、これまでに21の個人・団体を表彰している。


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