第3節 良好な景観形成等美しい国づくり 

第3節 良好な景観形成等美しい国づくり

1 良好な景観の形成

(1)景観緑三法に基づく取組みの推進
 「景観法」に基づく景観行政団体は平成23年3月1日現在486団体に増加し、景観計画は270団体で策定されるなど、良好な景観形成の取組みが推進されている。また、「屋外広告物法」の改正による屋外広告業の登録制度の導入や景観行政団体である市町村による屋外広告物条例の制定(22年4月現在38団体で条例を制定済み)等、屋外広告物行政が進められている。さらに、「都市緑地法」に基づく緑化地域制度が名古屋市、横浜市及び東京都世田谷区で適用されるなど、良好な景観形成と緑豊かで暮らしやすいまちづくり等を推進している。

(2)社会資本整備における景観検討の取組み
 景観に配慮した社会資本整備を進めるため、事業の影響を受ける地域住民や学識経験者等の多様な意見を聴取しつつ景観評価を行い、事業案に反映させる取組みを推進している。


注 都道府県、政令指定都市、中核市又は都道府県知事と協議、その同意を得て景観行政をつかさどる市町村をいう。


テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む