参考資料 

東日本大震災対応のための国土交通行政に関わる主な予算、特別立法
【予算】
●平成23年度補正予算
(2011年5月2日成立)
※政府全体として、東日本大震災からの早期復旧に向け、4兆153億円を計上
1)被災した河川、道路、港湾、空港、下水道等の災害復旧等事業や、各種施設の復旧
2)被災者向けの住宅の確保
3)復旧・復興に向けた調査
に係る所要の予算として1兆1,489億円を計上
【特別立法】
●東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
●地方税法の一部を改正する法律
(2011年4月27日成立)
・東日本大震災への国税及び地方税の税制上の対応の第一弾として、阪神・淡路大震災で措置したものと同等以上の措置を行う。
・これにより、滅失・損壊した家屋等についての減免措置に加え、阪神・淡路大震災時にはなかった措置として、被災代替建物の土地の登記に係る登録免許税の非課税、被災代替自動車の自動車重量税等の非課税、被災代替船舶等の登録免許税の非課税等の措置が講じられる。
●東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律
(2011年4月28日成立)
・東日本大震災による被害を受けた地域の実情にかんがみ、国又は県が、被災地方公共団体からの要請に基づき、これに代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を実施できる特例を創設する。
※阪神・淡路大震災時にはなかった法律
●東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律
(2011年4月28日成立)
・被災地域における建築物の無秩序な建築を防止するため、建築基準法第84条により、災害が発生した日から1ヶ月以内(延長の場合、最長2ヶ月まで可能)の期間においては、特定行政庁は区域を指定し、期間を限って、その区域内における建築物の建築を制限・禁止することができるところ、特例措置として、災害発生の日から6ヶ月(延長の場合、最長で8ヶ月)まで建築を制限・禁止できることとする。
※阪神・淡路大震災時にはなかった法律
●東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
(2011年5月2日成立)
・応急復旧等を迅速に進めるための地方公共団体に対する財政援助として、いわゆる激甚法の対象外となっている公共施設等の復旧等に対する補助等の財政援助等を行う。
・これにより、改良住宅等や都市施設(街路等)等の補助率や仙台空港の滑走路等の国の負担率のかさ上げが行われる。


復興への提言 〜悲惨のなかの希望〜 平成23年6月25日 東日本大震災復興構想会議
復興構想7原則
原則1: 失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き残った者にとって復興の起点である。この観点から、鎮魂の森やモニュメントを含め、大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する。
原則2: 被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティ主体の復興を基本とする。国は、復興の全体方針と制度設計によってそれを支える。
原則3: 被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新を伴う復旧・復興を目指す。この地に、来たるべき時代をリードする経済社会の可能性を追求する。
原則4: 地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心のまち、自然エネルギー活用型地域の建設を進める。
原則5: 被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。
原則6: 原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支援と復興にはより一層のきめ細やかな配慮をつくす。
原則7: 今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止め、国民全体の連帯と分かち合いによって復興を推進するものとする。


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