第3節 新たな国と地方、民間との関係の構築 

第3節 新たな国と地方、民間との関係の構築

1 国と地方の新たな関係

 活力ある経済社会と地域の形成、安全・安心の確立等の国民生活に直結する重要な課題に対して、国と地方の適切な役割分担を踏まえ、都道府県・市町村等との連携を図りながら、全国的な規模又は全国的な視点で行うべき施策等を推進している。
 こうした中で、平成22年6月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」等に基づき、義務付け・枠付けの見直し、基礎自治体への権限移譲、ひも付き補助金の一括交付金化、直轄事業負担金制度の見直し等に取り組んでいる。
 義務付け・枠付けの見直しとしては、都道府県道及び市町村道の構造基準の条例委任等を、基礎自治体への権限移譲としては、市町村が決定する都市計画の範囲の拡大等を行った。
 ひも付き補助金の一括交付金化に関しては、22年度に国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を原則一括し、社会資本整備総合交付金を創設した。23年度には、同交付金の都道府県分のうち、年度間、地域間の変動・偏在が小さい事業等について、投資補助金を一括交付金化した地域自主戦略交付金に移行し、社会資本整備総合交付金を政策目的達成のため計画的に実施すべき事業等に重点化するとともに、地方の自由度・使い勝手を更に向上させた。
 24年度には、社会資本整備総合交付金については、政策目的達成のため事業の更なる重点化を図る。地域自主戦略交付金については、都道府県分の対象事業の拡大、増額を図るとともに、政令指定都市分について導入する。また、沖縄分については、県及び市町村を対象に、自由度の高い新たな一括交付金制度を創設する。
 直轄事業負担金制度については、維持管理にかかる負担金のうち、経過措置として22年度限りとされていた耐震改修等の特定の事業に係るものを廃止し、23年度から、維持管理に係る直轄事業負担金を全廃した。

 

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